司法書士は登記の専門家です。
次のような不動産に関する登記はお任せください。迅速、丁寧な処理に心掛けています。
不動産登記
- ・不動産を売買、贈与、相続したとき:所有権移転の登記(いわゆる名義変更)
- ・家を新築したとき:所有権保存の登記
- ・不動産を担保にローンを組んだとき:抵当権設定の登記
- ・住宅ローンを完済したとき:抵当権抹消の登記
- ・古い抵当権が残っているとき:抵当権抹消の登記
相続登記の義務化
所有者不明土地の発生防止を目的として、令和6年4月、相続登記(相続不動産の所有権名義を相続人に移す登記)の義務化がスタートしました。
正当な理由なく、相続開始を知ってから3年以内に相続登記をしない場合、罰則(過料)の対象となる可能性があります。
それだけでなく、相続登記を放置すると、相続人が増えたり連絡がとりにくくなって、余分な労力と費用がかかるリスクが生じますので、早めの手続きをお勧めします。
相続人申告制度
相続登記の義務を果たしたとみなされる制度として、相続登記の義務化とあわせて、相続人申告登記の制度が設けられました。
これは、遺産分割協議がまとまらないときなどに、相続人である旨を申し出て、相続人の氏名、住所等を登記しておくものです。
ただし、登記記録上の所有者は被相続人のままという暫定的なものですので、相続人が不動産の売却等の処分をするには、改めて相続登記を行う必要があります。
相続土地国庫帰属制度
これは、相続人が相続又は遺贈で取得した利用しない土地を手放して国に取得してもらう制度です。
対象となる土地には、多くの要件がある上、審査手数料のほか、面積や所在地によっては多額の負担金の支払いを要することがある点に注意が必要です。
要件(例):更地であること
崖を含む等により過分の管理費がかかる土地でないこと
司法書士は、国庫帰属申請の書類作成を代行することができますので、関心のある方はご相談ください。
086-239-8008