後見

後見

 あらかじめ相続後の財産の行き先を決めておく遺言(生前対策)に対し、判断能力が衰えた際の財産管理や身上監護を任せる仕組みに成年後見等の制度(認知症対策)があります。
 成年後見には、判断能力が衰えてから申立てが行われる法定後見と、判断能力の衰えに備えて自分で後見人を選んでおく任意後見とがあります。 
 その他、信頼できる人(親族等)に特定の財産の管理処分を任せる民事信託があります。民事信託には、生前から相続後にかけて財産を活かし遺す機能もあります。
 いずれもメリット、デメリットをよく理解し、その特徴を生かして利用することが大切ですが、「どれを使えばいいのか分からない」「今のうちに何をしておけば安心なのか」などと不安に思われるかもしれません。
 次のような方のために、ご本人やご家族の状況に合わせて、無理のない備え方をご一緒に考えていきます。

  • ・ご本人の判断能力の低下が心配
  • ・認知症や病気などで財産管理が難しくなった
  • ・高齢の親の生活や契約をサポートしたい
  • ・成年後見の手続きについて相談したい

財産管理の仕組みの比較

  法定後見 任意後見 民事信託
概 要 判断能力が低下した後に、家庭裁判所が主として専門家の中から後見人を選ぶ 判断能力が低下する前に、公正証書により自分で後見人を予約しておく 判断能力が低下する前から、信頼できる人に特定の財産の管理処分を任せておく
申立てをする人等 本人、配偶者、4親等内の親族等が申立て 本人が契約 本人が契約
財産を管理する人 家庭裁判所が選んだ後見人(主に専門職) 信頼できる親族、知人など 信頼できる親族、知人など
裁判所の関与 家庭裁判所が後見人を選ぶ 家庭裁判所による後見監督人の選任により、任意後見が開始 なし
登 記 後見登記簿に登記される 後見登記簿に登記される なし
継続的な費用 後見人報酬 後見人報酬(任意)
後見監督人報酬
信託報酬(任意)
機 能 財産管理
身上監護
財産管理
身上監護
財産管理、利益分配
財産承継(遺言代用)
相互の関係 同時に双方の利用はできない 後見と並行して利用可

任意後見及び関連業務とそれぞれの実行時期

▽健康不安、身体の衰え
▽判断能力の衰え
▽死亡
①見守り契約
③任意後見契約
(監督人が選任され開始)
④死後事務委任契約
②財産管理契約
⑤遺言
⑥民事信託が可能
① 定期的な連絡や訪問
② 預貯金、不動産等の財産管理、入院入所手続きなど
③ 財産管理、生活・療養監護
④ 葬儀の執行、病院施設等の支払い
⑤ 生前の意思に基づく遺産引き継ぎ
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