債務整理とは、借金(多重債務)の返済に困った人が、生活の立て直しを目的に、法律の力を借りてその減額や免除を進める手続きをいいます。
生活の立て直しには、相談の一歩を踏み出す勇気と再出発に向けた決意が求められます。当事務所では、法律的視点とともに生活支援の視点からそのような決意をサポートしたいと考えています。
次のような方は、一度ご相談ください。
債務整理
- ・借金の返済で生活が苦しくなってきた
- ・生活を再建するために、安心して相談できる場所を探している
主な債務整理の手法
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
|---|---|---|---|
| 返済額 | 経過利息・将来利息をカットした債権全額を3~5年で分割弁済 | 再生債権総額の5分の1~10分の1を3~5年で分割弁済 | 同時廃止の場合0円(税金等の非免責債権を除く) |
| 要 件 | 特になし | 支払不能のおそれ | 支払不能 |
| 裁判所との関係 | 裁判所を通さない 債権者と個別交渉 |
地方裁判所に申立て | |
| 予納金 | なし | 再生委員が選任される場合の再生委員報酬 | 管財事件の場合の管財人報酬 |
| 司法書士の役割 | 和解交渉の代理 (1社あたりの債務が140万円以下であること) | 裁判書類作成 | |
| 依頼者の負担等 | 資料収集の負担、裁判所への出頭(自己破産:管財事件の場合) | ||
| 債務を完済できる見通しがあることが必要 | 依頼者に安定した収入があることが必要 | 下記の制約あり | |
| 免責不許可事由 | なし | あり(※1) | |
| 官報公告 | なし | あり | |
| 債務者の資格制限 | なし | あり | |
| 保有資産の制限 | なし | 保有資産が最低弁済額に影響する場合あり | あり |
| 備 考 | 負債総額が5,000万円を超えないこと(※2) | ||
(※1)不当な偏頗行為、浪費(ギャンブル等)、説明義務違反など
(※2)住宅資金貸付債権等を除く。
086-239-8008