債務整理

債務整理

 債務整理とは、借金(多重債務)の返済に困った人が、生活の立て直しを目的に、法律の力を借りてその減額や免除を進める手続きをいいます。
 生活の立て直しには、相談の一歩を踏み出す勇気と再出発に向けた決意が求められます。当事務所では、法律的視点とともに生活支援の視点からそのような決意をサポートしたいと考えています。
 次のような方は、一度ご相談ください。

  • ・借金の返済で生活が苦しくなってきた
  • ・生活を再建するために、安心して相談できる場所を探している

主な債務整理の手法

任意整理 個人再生 自己破産
返済額 経過利息・将来利息をカットした債権全額を3~5年で分割弁済 再生債権総額の5分の1~10分の1を3~5年で分割弁済 同時廃止の場合0円(税金等の非免責債権を除く)
要 件 特になし 支払不能のおそれ 支払不能
裁判所との関係 裁判所を通さない
債権者と個別交渉
地方裁判所に申立て
予納金 なし 再生委員が選任される場合の再生委員報酬 管財事件の場合の管財人報酬
司法書士の役割 和解交渉の代理 (1社あたりの債務が140万円以下であること) 裁判書類作成
依頼者の負担等 資料収集の負担、裁判所への出頭(自己破産:管財事件の場合)
債務を完済できる見通しがあることが必要 依頼者に安定した収入があることが必要 下記の制約あり
免責不許可事由 なし あり(※1)
官報公告 なし あり
債務者の資格制限 なし あり
保有資産の制限 なし 保有資産が最低弁済額に影響する場合あり あり
備 考 負債総額が5,000万円を超えないこと(※2)

(※1)不当な偏頗行為、浪費(ギャンブル等)、説明義務違反など
(※2)住宅資金貸付債権等を除く。

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086-239-8008