遺言

遺言

 遺言は、自らが築いた財産の行き先を決めるための仕組みです。自分の想いを実現するための大切な権利であると同時に、遺産分割を行う労力や相続争いを避けるという、残された家族に対する責務という面もあります。 
 しかし、「まだ元気だから」「自分には関係ない」などと思って、考えることを先延ばしにしがちです。まずは、市販のエンディングノートなどを利用し、資産、重要書類(通帳、権利証など)の確認や、これから生き方について考えの整理を行うのもよいでしょう。
 遺言について関心を持たれた方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの思いが、きちんとご家族に届く形になるようにお手伝いします。

遺言の必要度チェック

特に遺言の必要性の高いのは、次のようなケースです。ご自分に照らて検討してみてはいかがでしょうか。

争いが起きやすい親族関係がある

相続人間の話し合いが難しい事情がある

法定相続分とは異なる渡し方をしたい

分けるのが難しい財産がある

遺言の種類

 遺言には、主に次のような種類があります。せっかく作成した遺言が形式、内容面などで無効となったり、争いのもとになったりしないためには、最終的には公正証書遺言にしておくと安心です。

  公正証書遺言 自筆証書遺言
同保管制度
概 要 公証人役場で2名の証人の前で遺言内容を述べ、公証人に作成してもらう 自筆で作成し、日付、氏名を記入の上、押印する 左記に加え、法務局で保管申請の手続きをする
公文書であり強い効力がある(※1) × ×
紛失や改ざんの心配がない ×
証人が不要、いつでも手軽に書ける ×
役場等に出向く必要がない × ×
形式面の確認をしてもらえる ×
費用がかからない ×
家庭裁判所での検認が不要 ×
相続人への通知はされない ×(※2) ×(※3)

(※1)内容や真偽をめぐる争いが起きにくい。
(※2)検認の際、全相続人に通知される。
(※3)相続人の一人が遺言を閲覧すると全相続人に通知される。

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