遺言は、自らが築いた財産の行き先を決めるための仕組みです。自分の想いを実現するための大切な権利であると同時に、遺産分割を行う労力や相続争いを避けるという、残された家族に対する責務という面もあります。
しかし、「まだ元気だから」「自分には関係ない」などと思って、考えることを先延ばしにしがちです。まずは、市販のエンディングノートなどを利用し、資産、重要書類(通帳、権利証など)の確認や、これから生き方について考えの整理を行うのもよいでしょう。
遺言について関心を持たれた方は、ぜひ一度ご相談ください。あなたの思いが、きちんとご家族に届く形になるようにお手伝いします。
遺言
遺言の必要度チェック
特に遺言の必要性の高いのは、次のようなケースです。ご自分に照らて検討してみてはいかがでしょうか。
① 争いが起きやすい親族関係がある
② 相続人間の話し合いが難しい事情がある
③ 法定相続分とは異なる渡し方をしたい
④ 分けるのが難しい財産がある
遺言の種類
遺言には、主に次のような種類があります。せっかく作成した遺言が形式、内容面などで無効となったり、争いのもとになったりしないためには、最終的には公正証書遺言にしておくと安心です。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | ||
|---|---|---|---|
| 同保管制度 | |||
| 概 要 | 公証人役場で2名の証人の前で遺言内容を述べ、公証人に作成してもらう | 自筆で作成し、日付、氏名を記入の上、押印する | 左記に加え、法務局で保管申請の手続きをする |
| 公文書であり強い効力がある(※1) | ○ | × | × |
| 紛失や改ざんの心配がない | ○ | × | ○ |
| 証人が不要、いつでも手軽に書ける | × | ○ | ○ |
| 役場等に出向く必要がない | × | ○ | × |
| 形式面の確認をしてもらえる | ○ | × | ○ |
| 費用がかからない | × | ○ | △ |
| 家庭裁判所での検認が不要 | ○ | × | ○ |
| 相続人への通知はされない | ○ | ×(※2) | ×(※3) |
(※1)内容や真偽をめぐる争いが起きにくい。
(※2)検認の際、全相続人に通知される。
(※3)相続人の一人が遺言を閲覧すると全相続人に通知される。
086-239-8008