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住所等変更登記の義務化がスタート【制度関係】

 不動産登記簿には、登記名義人の住所と氏名が記載されています。不動産をお持ちの皆さん、登記簿上の住所は、住民票の住所と一致していますでしょうか?
 相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)に続き、所有者不明土地の発生予防策の一つとして、令和8年4月1日、住所等変更登記の義務化がスタートしました。

《ポイント》
1 所有権の登記名義人に対し、住所等(住所及び氏名)の変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務付けられた(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
 ※施行前の住所等の変更でも、未登記であれば、義務化の対象(令和10年3月31日までの猶予あり)。
2 スマート変更登記の手続をしておけば、住所等の変更のたびに登記申請をしなくても、登記官の職権で変更登記がなされる。

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① 登記申請の際などに、検索用情報(住所・氏名のほか、生年月日、氏名のふりがな、電子メールアドレス)の申出を行う。
② 登記官が、検索用情報を用いて定期的に住基ネットに照会し、 所有権登記名義人の異動情報を取得する。
③ 登記官が、取得した情報に基づき、本人の意思確認をした上で、職権で住所等の変更登記を行う(非課税)。  以上、自然人の場合。  

<スマート変更登記Q&A>
Q1 検索用情報の申出はどのようなときに行うことになるのですか。
A)不動産を取得したときなど、新たに不動産の登記名義人となる人は、不動産の登記申請と同時に申出を行う必要があります。申出のために必要となる添付書面は、通常ありません。
Q2 この申出をしておけば、他にも不動産を所有している場合、すべての不動産について職権で変更登記をしてもらえるのですか。
A)いいえ。職権による変更登記の対象となるのは、検索用情報の申出をした不動産に限られます。
Q3 不動産を取得したとき以外には、検索用情報の申出はできないのですか。
A)登記申請と同時ではなく、単独でも申出はできます。なお、その場合、所定の書面に住民票や身分証明書の写しを添付して申出を行う必要があります。
Q4 電子メールアドレスを持っていない人は、この申出はできないのですか。
A)電子メールアドレスを持っていない場合や、持っていても情報提供をしたくない場合は、これを省略して申出を行うことができます。なお、その場合、登記官が職権で変更登記をする際の意思確認の照会は、電子メールではなく、書面で行われることとなります。
Q5 登記官はどのくらいの頻度で住基ネットへの照会を行うのですか。
A)住所等変更登記の義務の履行期限(2年)を踏まえ、2年に1回以上実施することとされています。
Q6 検索用情報の申出をした不動産については、住民票上の住所の変更があっても、 自分で住所の変更登記申請を行う必要は、全くなくなるのですか。
A)いいえ。例えば、不動産を売却するのが職権変更が済んでないタイミングの場合、住民票上の住所と一致するようご自分で変更登記申請を行う必要があります。

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